個人再生について

個人再生

任意整理によって借金の減額をしても返済が難しい...という場合は個人再生の手続きを検討します。

裁判所に個人民事再生を申し立て、債務を大幅に減額させる手続き

大きく分けて「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生手続」があります。

個人再生とは、借金の返済が難しいという場合に、借金の一部を支払うことで残りの借金を免除してもらう手続きのことを言います。
正確に言うと民事再生の個人向けということで「個人民事再生」と呼ばれています。

この手続きは裁判所を通して行います。
原則3年で、収入にあわせた返済計画をたてて借金を返済をしていくことになります。

減額率は以下の通り。

100万円〜500万円 → 最大100万円までの減額
500万円〜1500万円 → 最大1/5までの減額
1500万円〜3000万円 → 最大300万円までの減額
3000万円〜5000万円 → 最大1/10までの減額

※最低限の条件として、住宅ローン以外の借金が5000万円以下の方、安定した収入のある方などといったものがあります。

公務員、サラリーマン、自営業者など、将来継続的にまたは反復して収入が得られる見込みがある場合は「小規模個人再生」、またサラリーマンや公務員等、定期収入を得る見込みがあり、収入変動の幅が小さい方は「給与所得者等再生」の手続きとなります。

さらには「住宅ローン特例」という制度があり、この場合は住宅ローンの残金は減額されませんが、その返済方法を見直そうという制度です。

残金の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができるため、マイホームを手放さずに済むのです。

個人再生のメリットをご紹介します

  • 「住宅ローン特例」ならマイホームを手放さなくて済む
  • 借金の減額、残金の分割払いが可能
  • 手続きの開始とともに、債権者は強制執行できなくなる

個人再生のデメリットをご紹介します

  • 信用情報にブラックリストとして登録され5〜7年間は借り入れができなくなる
  • 官報に載る
  • 一部の借金のみを整理することはできない
  • 手続き後に返済ができなくなった場合、手続きの取消の可能性がある

任意整理による借金の減額をしても返済ができない...という場合は破産・免責手続きを検討します。

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